
果実のポイント
果実とは、物から生じる収益を言い、「天然果実」と「法定果実」の2種類に分けることができます。 これは具体例を頭に入れた方が分かりやすいでしょう!
天然果実とは?
果樹園で採取された果実、菜園で収穫した野菜、竹林から採取されたタケノコなどがあり、その不動産を普通に使っていて自然と産出される物を言います。
法定果実とは?
賃貸用マンションの賃料や土地の地代等、その不動産の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を言います。 今回は宅建試験対策ということで、不動産に限って解説しましたが、貸金に対する利息も法定果実として扱われます。
抵当権と果実の関係
■原則、果実には抵当権の効力が及ばない
果実は原則として、抵当権の効力が及びません。 これはどういうことか?
例えば、あなたがAに1000万円を貸し、A所有の建物に抵当権を設定したとします。そして、Aはもともとこの建物をBに賃貸していて、家賃収入を得ていたとします。つまり、あなたは、「Bが借りているA所有の建物」に抵当権を設定したことになります。 「抵当権の効力が及ぶ」というのは、あなたは、抵当権を設定した建物から生じる果実(家賃)からお金を回収することができるということを指してします。
しかし、法律上は原則、これはでききないですよ!と言っているわけです。
理由については、宅建試験で重要な考え方なので、独学合格プログラムもしくは個別指導で解説します! つまり、原則、あなたは、家賃からお金を回収することはできない ということです。
■例外として、債務不履行の場合、果実にも抵当権の効力が及ぶ
原則あれば例外あり!上記には例外があります。それは、債務者が債務不履行に陥った場合です。
上記事例でいうと、Aが期日までに借りたお金を返済しなかった場合です!この場合、債務者Aは債務不履行(履行遅滞)となります。この場合、果実にも抵当権の効力が及びます! どういうことかというと、あなたは、家賃から貸したお金を回収することができるということです! 「抵当権の効力が及ぶ・及ばない」という言葉もこのようにかみ砕けばわかりやすいですよね!
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