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指示処分のポイント

指示処分は、宅建業法で出てくる部分ですが、宅建業者に対する指示処分と宅建士(取引士)に対する指示処分の2つがあるので、別々に考えるようにしましょう!

また、指示処分は、監督処分の中でも一番軽い処分です。下表の1が一番軽い処分で順に重い処分になります。3の免許取消処分や登録消除処分が最も重い処分です。

宅建業者に対する処分 取引士に対する処分
  1. 指示処分
  2. 業務停止処分
  3. 免許取消処分
  1. 指示処分
  2. 事務禁止処分
  3. 登録消除処分

宅建業者に対する指示処分

宅建業者が以下の内容に該当すると、「免許権者」又は「業務地を管轄する都道府県知事」は、下記悪いことをした宅建業者に対して指示処分を行えます。(任意なので、しなくてもよい)(軽微な違反)

  1. 宅建業法に違反したとき
  2. 業務に関し取引関係者に損害を与え、または与えるおそれが大であるとき
  3. 業務に関し取引の公正を害する行為をし、または害するおそれが大であるとき
  4. 業務に関し、他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき
  5. 取引士が事務の禁止処分や登録の消除処分を受けた場合に、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
  6. 住宅瑕疵担保履行法の一定の規定に違反した時

※6について、①住宅販売瑕疵担保保証金の供託、②資力確保措置の状況についての免許権者への届出、または①②の両方をせず、売買契約締結の制限に違反した場合が具体例です。

イメージとしては、悪いことをした宅建業者は指示処分を受ける可能性があるということです!
当たり前ですよね!

宅建士(取引士)に対する指示処分

宅建士が以下の内容に該当するとき、「登録した知事」又は「業務地を管轄する都道府県知事」は、宅建士(取引士)に対して指示処分を行えます。(任意なので、しなくてもよい)(軽微な違反)

  1. 宅建業者に自己が専任の取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅建業者がその旨の表示をしたとき
  2. 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をしたとき
  3. 取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき

これも考え方は宅建業者と同じです!悪いことをした宅建士は指示処分を受ける可能性があるということです!
当たり前ですよね!

何でもそうですが、宅建試験の勉強も、シンプルに考えていきましょう!
弊社は無料で宅建の勉強に関するアドバイスも行っていますが、落ちている方のほとんどが複雑に考えすぎ・難しく考えすぎです!

確かに、テキストや過去問集に記載されている言葉自体が難しいので仕方がないですが、それをそのまま覚えようとしても実力は上がりません!

しっかり、噛み砕きながら勉強しましょう!

上記の指示処分も細かく一つ一つ覚えるのではなく、「悪いことをしたら指示処分を受ける可能性がある」これだけで、ほとんどの問題が得点できます。もし、これで解けない問題が出たら、その時、別の内容を頭に入れればいいです!

始めから上記の細かい内容なんて覚えようとしても覚えられないですよ!

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